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#37871
みんあ
参加者

特例戦時国際法:通称ドミニカ条約(部分要約)

第一条:これは、〈ムーン帝国〉と〈地球臨時連邦政府(通称、〈E-TFG〉。以下ではこう呼称する)〉における戦争のため、特別決定された国際法である。

第三条:非戦闘員に対する攻撃は許されない。また、戦闘を行う場合、その場所で非戦闘員が巻き込まれることがないことを、双方が確認した上で、戦闘を開始しなければならない。

第十二条:この戦争において、いかなる理由でも、互いの領土が著しく損傷する軍事行動を行ってはならない。

第九十四条:この戦争は、〈ムーン帝国〉、〈E-TFG〉のどちらかの首相(〈ムーン帝国〉における個人名「ディアマンテ」、〈E-TFG〉における個人名「ジュラル・アキヤマ」を指す)が、死因に関わらず、死亡した時点で終結となり、より長く首相が生きた方の勝利とする。

第百二十三条:この条約は、決して覆されず、戦争の終結まで決して効力を失わない。なお、この条約が破られることは、第十二条を決定するに至った、「月が失われた際地球に与える天文学的影響」や、第三条、第十二条を決定する要因となり、この条約の通称の由来ともなっている「ドミニカ事件」などに見られるように、大量虐殺、あるいは地球の滅亡につながりかねない危険な行為であり、重大な戦争犯罪である。